平成16年7月1日に行われた遊技機規則の改正は、遊技機の射幸性を適度なものに抑制し、かつ、遊技機の不正改造を防止するなどの目的でなされたものであるが、これに伴って、改正前の遊技機規則に定められた基準からは適合であった遊技機についても、激変緩和に配慮して設定された経過措置に関する規定に従い、改正後の新しい基準に適合する遊技機に順次変更していくことが求められてきた。
ところが、改正後の新しい基準に適合する遊技機がなかなか市場に出回ってこない現状のなかで、改正前の遊技機規則に定められた基準からは適合であった遊技機の撤去、すなわち、いわゆる「認定・検定切れ遊技機」及び「みなし遊技機」の撤去については、完全には実行されないまま今日に至っている。
そのようななかで、最近、警察庁生活環境課は、ある会議における講話をとおして、いわゆる「認定・検定切れ遊技機」及び「みなし遊技機」の撤去に関する扱いについて一定の方向性を明らかにした。
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